住宅の品質確保の促進に関する法律
良質な住宅を安心して取得できる住宅市場の条件整備と活性化を目的とした法律。平成12年4月1日施行。住宅の基本構造部分の10年保証、住宅性能表示制度の新設、住宅専門の紛争処理機関の設置の3つからなる。
×閉じる