日影規制
「日影による中高層の建築物の高さ制限」の略。日影による中高層の建築物の高さの制限により、住居系用途地域、近隣商業地域、準工業地域または無指定区域における日照を確保すること。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することが義務付けられている。
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