原状回復
当時の状態に戻すこと。
建物賃貸借契約では賃借人にこの原状回復義務を課す条文が多く見受けられるが、この原状回復をめぐるトラブルが多いため建設省では、ガイドラインを定めている。この原状回復にかかる費用のうち自然損耗、すなわち通常の使用による損耗等の修繕費用は賃貸人負担とし、賃借人の故意過失などによる損耗等は賃借人の負担としている。
×閉じる