代位弁済
保証人や連帯債務者、また担保不動産の第三取得者やその他の第三者等が債務者のために弁済した場合には、弁済によって消滅するはずの債権およびこれに伴う担保物権・保証債務等が弁済を受けた債権者から弁済者に移転することになる。これを弁済者の代位といい、このような代位の効果を伴う弁済を、代位弁済という。
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