依頼者(売主・貸主)が宅地建物取引業者に、宅地または建物の売買、交換または賃借の仲立ちを依頼すること。 媒介を依頼する場合、媒介契約を結ぶ必要がある。
媒介契約には、次の3種類がある。
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専属専任媒介 |
専任媒介 |
一般媒介 |
| 媒介依頼 |
1業者のみ |
複数業者 |
指定流通機構
への登録 |
5日以内 |
7日以内 |
任意 |
| 依頼者への業務報告 |
1週間に1回以上
(文書) |
2週間に1回以上
(文書) |
任意 |
自己発見取引
(依頼者自ら相手を
見つけること) |
不可 |
可 |
有効期間
(更新可能) |
3ヶ月以内 |
宅地建物取引業者は、契約成立時に、仲介手数料を依頼者から得ることが出来る。
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