第2種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。この地域に建築できないものはマージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、劇場、300uを超える自動車車庫、倉庫業を営む倉庫、危険物の貯蔵・処理場、キャバレー、個室付浴場、工場(食品製造業を営む一定の工場を除く)、ボーリング場、ホテル、旅館、自動車教習所、15uを超える畜舎等の建築が原則として禁止されているほか、3階以上の部分は原則として第1種中高層住居専用地域と同様の用途規制を受ける。
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