今回は、不動産登記簿の取得の方法と、その内容構成についてお話します。 |
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| ◆1.不動産登記簿の構成 | |||
| 不動産登記簿は、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。表題部にはその不動産の物理的概要、甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外に関する事項が記載されています。 ●不動産登記簿の構成
●不動産登記簿の見本と見方 (図表をクリックすると拡大してご覧になれます) ![]() ![]() ![]() ![]() ■コンピューター化された登記事項証明書の見本 一部の法務局では昭和63年の不動産登記法の改正に伴い、コンピューターシステムが導入されています。このシステムが導入されている法務局では、不動産登記簿謄本に代えて「登記事項証明書」が交付されます。 内容構成は従来の不動産登記簿謄本と同じです。
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| ◆2.不動産登記簿の取得・閲覧の方法 |
| 不動産登記簿は、その不動産が存在する法務局あるいはその出張所(登記所)で、誰でも所定の手数料(登記印紙)を納付して取得することが可能です。また、利害関係のある部分は閲覧が可能です。 法務局に行けない場合は、登記印紙を貼付した申請書と返信用封筒を所轄の法務局に郵送すれば不動産登記簿を取得することが可能です。 ●不動産登記簿謄本の取得・閲覧手順 ![]()
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| ◆3.不動産登記簿のチェックポイント |
| 前述したように不動産登記簿をチェックすることによって、不動産の表示に関することのほかに、誰がその不動産を所有しているのか、また、所有権以外にはどのような権利が設定されているのかを知ることが可能です。 以前、登記簿上の不動産の表示と実態とは必ずしも一致しないというお話をしましたが、今回お話した、甲区(所有権に関する事項)や乙区(所有権以外の権利に関する事項)も不動産登記簿と実態が一致していない場合もあるのです。(すべてではありません)なぜ一致していないことがあるのでしょうか?一致していない場合はどのような点に注意すればよいのでしょうか?
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