連載6 Vol.7
 建物の表示について

今回は重要事項の説明書に記載される「建物の表示」についてお話します。

◆1.重要事項の説明書に記載されている建物の表示とは
建物の表示とは「どこに、どんな建物があるのか」という売買の対象となる建物を特定するために重要事項の説明書に記載する項目です。建物の表示の記載項目は下記のとおりです。

●建物の表示に記載されている項目

○○○○○○○○○○○○○
所在
○○市○○町○丁目○○○○番地○○
○○市○○町○丁目○番○号
○○○○番○○
種類
居宅
構造
木造瓦葺
総階数
2階建
1階 ○○u 2階 ○○u  延床面積(床面積の合計)○○○u
建築年月
平成○○年○○月○○日

◆2.所在・住居表示・家屋番号の違い
所在・住居表示・家屋番号いずれも建物の場所を特定するものです。
同じ建物の特定方法でも何が違うのでしょうか?

1)建物の表示に記載されている「所在」とは
  所在とは、その建物が建っている土地の地番です。(住所ではありません)建物の不動産登記簿に記載されています。
2)建物の表示に記載されている「住居表示」とは
  これは、いわゆる「住所」です。住民票に記載されるものです。(地番ではありません)
3)建物の表示に記載されている「家屋番号」とは

 

家屋番号とは、家屋ひとつひとつにつけられた番号です。(住所ではありません)この家屋番号は基本的には土地の地番と同一のものが付されます。また、この家屋番号は不動産登記簿で確認することができます。
マンションの場合は、各専有部分ごとに更に番号が付されています。

◆建物の所在・住居表示・家屋番号の関係

住居表示(住所):○○町○丁目1番5号


*家屋番号と地番は基本的には同一です。ただし、ひとつの敷地に建物が2つ以上ある場合は地番と家屋番号が若干異なります。

地番家屋番号が若干異なる例

*上記のケース以外でも、土地の分筆合筆によって地番と家屋番号が異なっている場合があります。

◆3.建物の表示は不動産登記簿で確認する
重要事項の説明書の「建物の表示」に記載されている所在、家屋番号、種類、構造、床面積など(住居表示以外)は建物の不動産登記簿に記載されています。
土地の場合とは異なり、建物の表示に関する項目は増改築でもしていない限り、実態と登記簿は概ね一致しています。
不動産登記簿における土地や建物の表示(物理的概要)が記されている部分を「表題部」と呼びます。