今回から「わかりやすい不動産の購入手続きとチェックポイント」についてお話いたします。 |
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| ◆1.売買契約までのプロセス |
| 気に入った物件が見つかったら、すぐに売買契約をしなければならないのでしょうか? 契約までの一般的な流れを追ってみましょう。 ●売買契約までのプロセス ![]() |
| ◆2.購入申し込みとは |
| 気に入った物件を購入したい場合、一般的には売主または物件の紹介者(仲介者)に対し、書面にて購入の申し込みをします。この書面は買主の一方的な購入の意思表示であり、売買契約ではありません。
この書面には購入する場合の条件を記載します。売主の希望価格より安く購入したい場合などは、この書面に具体的な購入希望金額を記載します。これを「指値」と言います。 これをもって売主との交渉が始まります。(通常は仲介人を介して交渉します) この購入申し込みの書面を「購入申込書」あるいは「買付け証明書」などと言います。 |
| ◆3.交渉成立!晴れて契約? |
| 買主の購入希望条件で売主がOKを出せばとりあえず交渉成立です。 この場合、売主が買主の希望条件で売ってもよい旨を書面にして買主に交付することもあります。 この書面を一般的に「売渡承諾書」と言います。 ![]() |
| ◆4.購入申込をキャンセルする場合 |
| 購入申込書を記入した後、「やっぱり購入するのをやめた」という場合はどうなるのでしょうか? 購入申込書は買主の意思表示であり、契約ではありませんので「買うのをやめます」と言うのは自由です。これによって特に責任追及されることはありません。 売主さんから売り渡しの承諾をもらった場合はどうなのでしょうか? 売買契約ではありませんので、よほどのことがない限りは原則、この場合も責任追及されることはありません。 しかし、仲介者、売主の期待が高くなっている分ショックも大きいのであまり喜ばれる行為ではありません。 |
| ◆5.購入の意思表示は慎重に |
| 一生に一度の買物ですので、たとえ「購入申込書」が契約ではないにしても簡単にサインしてはいけません。 また、サインしたとしても「断るのは悪いから・・」という理由だけで、断らないのも自分が一生後悔することになってしまいます。よく考えて意思表示をしましょう。 *購入申込書(買付証明書)・売渡承諾書は義務ではなくあくまで慣習です。 ![]() |