今回は「定期借地権付住宅の特徴」についてお話します。 一戸建住宅や、更新可能な借地権付住宅とは、どのような違いがあるのでしょうか? |
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| ◆1.定期借地権付住宅とは? |
| 定期借地権付住宅とは借地契約期間の満了とともに、原則、更地にして土地所有者に返還しなければならない借地権です。これは平成4年の借地借家法改正により新たに制定された借地権です。 <定期借地権付住宅と借地権付住宅の権利比較> ![]() ![]() |
| ◆2.定期借地権付住宅の種類 | ||||||
| 定期借地権の種類は3つあります。いずれも一定の要件を満たさなければ定期借地権にはならず、要件を満たしていない場合は、従来の更新可能な借地権となります。
●定期借地権の種類とポイント
上記のように、定期借地権は3種類ありますが、今回は住宅用の定期借地権のなかで最も利用されている「一般定期借地権」について説明します。 |
| ◆3.居住期間 |
| 定期借地権は「更新」が一切認められませんので、契約期間が満了したら、そこで契約終了です。したがってあらかじめ契約書にて約束した50年以上の期間が終了すると、そこには居住することはできません。 ◆建物が古くなったらどうする? 更新可能な借地権(旧法による借地権)は、建物が古くなって建替えをする場合、地主の承諾を得ることにより建替えが可能でしたが、定期借地権の場合はどうなのでしょうか? ![]() このように定期借地権は、契約期間が満了したら“更地にして返還する”ことが条件です。 したがって、期間満了時に更地にて返還しさえすれば、仮に契約途中であっても建物の建替えは自由にできます。 しかし、定期借地権自体が平成4年にできた新制度であり、実績・実例が少ないため、これはあくまで理論上の話です。今後どのようになるのか注目すべきところです。 |