不動産用語辞典

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

 債権
 債権者
 債権者主義
 裁判
 最高価買受申出人
 財産上の給付(承諾料)
 債務者
 財務諸表
 債務不履行
 債務保証
 差し押さえ
 差押命令
 雑種地
 市街化区域
 市街化調整区域
 資格証明書
 敷金
 事業用借地権
 執行官
 実測面積
 私道
 自動更新
 私道負担
 司法書士
 借地権
 借地権付住宅
 借地借家法
 借地非訟手続き
 借地法
 斜線制限
 借家法
 終価係数
 住居表示
 終身借家制度
 終身保険
 修繕義務
 修繕積立金
 住宅借入金等特別控除
 住宅金融公庫
 住宅取得促進税制
 住宅性能評価書
 住宅性能表示制度
 住宅性能保証制度
 住宅の品質確保の
促進に関する法律

 住宅保証機構
 住宅ローン控除制度
 受贈者
 重要事項の説明
 重要事項の説明書
 償還期間
 準禁治産制度
 準工業地域
 準住居地域
 準耐火建築物
 少額訴訟
 浄化槽
 上場株
 商号
 使用貸借権
 使用収益
 消費者契約法
 商業地域
 商業登記簿
 嘱託登記
 所在
 所得課税
 所得税
 書面決議
 所有権
 新民事訴訟法
 審理
 水質汚濁防止法
 税額控除
 正当な事由
 成年後見人
 成年後見監督人
 成年後見制度
 成年被後見人
 セットバック
 善管注意義務
 専任の取引主任者
 全部事項証明書
 占有
 占有者
 専有部分
 専用使用権
 相殺
 相続
 相続税
 相続登記
 相続人
 造成(宅地造成)
 贈与
 贈与税
 測量
 測量士
 測量図
 訴訟
 訴状
 損害賠償
 損耗



● 債権
特定の人(債務者)に対して、一定の給付を請求できる権利。財産権の一つ。例えば、お金を貸した人(債権者)が借りた人(債務者)に対して、お金の返済を請求できる権利。
戻る

● 債権者
特定の人(債務者)に対して、一定の給付を請求できる権利をもつ人のこと。 お金の貸し借りの関係においては、お金を貸した人で返済の請求をする権利をもつ人。
戻る

● 債権者主義
不動産売買などにおいて、引渡し前に天災などの不可抗力による損害(危険)を買主が負担すること。例えば、売買契約締結後、引渡しまでの間に隣家の類焼などの不可抗力により建物が滅失した場合でも、買主が売買代金全額を支払うこと。民法ではこの債権者主義の原則をとっている。
戻る

● 裁判
司法機関が訴訟について、法律に基づいた判断を行うこと。
戻る

● 最高価買受申出人
不動産競売手続きにおいて入札結果の開札日に入札した人のうち最も高い価格を付けた人。
戻る

● 財産上の給付(承諾料)
借地権を売買する場合、又は借地権のある土地(新たに借地する場合を含む。以下同じ)の上に建物を新改築する場合において、地主の承諾を得るため支払うべき金銭のこと。
戻る

● 債務者
特定の人(債権者)に対して、一定の給付義務をもつ人のこと。お金の貸し借りの関係においては、お金を借りた人で返済する義務を負う人。
戻る

● 財務諸表
決算により作成された会社の活動やその成果を表す成績表。
「貸借対照表」(Balance Sheet、B/S)・「損益計算書」(Profit and Loss statement、P/L) ・「キャッシュフロー計算書」(Cash Flow statement、C/F)の3つをまとめた呼名。
戻る

● 債務不履行
債務者がその責めに帰すべき、事由(故意、過失)によって債務の本旨に従った履行をしないこと。(約束を破ること)
履行に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能などがある。
戻る

● 債務保証
他人の借金を保証すること(債務)。また、銀行が顧客の依頼により保証料をとって、顧客の各種債務の保証をすること。
戻る

● 差し押さえ
民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。行政法上、租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。
戻る

● 差押命令
債権回収のための法的手続きのひとつ。債権者の申立てにより裁判所が債務者の財産差押えを命令する。これにより債務者は財産を自由に処分できなくなる。
戻る

● 雑種地
他の地目(田、畑、宅地、塩田、鉱泉地など)のいずれにも該当しない土地(駐車場など)。不動産登記簿上の地目の一つ。
戻る

● 市街化区域
すでに市街化を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、都市計画にて定められる。市街化調整区域
市街化区域には都市施設として少なくとも道路・公園・下水道が定められる。
戻る

● 市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域、都市計画にて定められる。市街化区域
戻る

● 資格証明書
法人の登記されている代表者の権限を証明する公の書類。
戻る

● 敷金
賃貸借契約の際、借主の賃料債務を保証するために家主に預けておく金銭のこと。
解約の際、家主は借主の債務弁済後、残額については返還義務があります。
借主の債務とは、賃料・公共料金等が未払いの場合や、借主の不注意による修理費用が発生した場合などをいいます。
戻る

● 事業用借地権
借地権のひとつで契約期間を10年以上20年以下とし、契約の更新は認めない。契約満了時に建物を解体し、更地にて土地所有者に返還する。建物の用途は「事業用の建物」に限る。契約書は公正証書にする。
戻る

● 執行官
国家の代理人として、強制執行の具体的作業を取り仕切る人。売却実施のため現地検分・入札書類受付・開札準備・強制執行・保全処分の実行などを行う。
戻る

● 実測面積
実際の測量に基づいて算出された面積のこと。
公簿面積の表示が実際と異なる場合や造成後の土地のため売買契約後の確定測量によって初めて面積が明らかになる場合などは、この実測面積によって取引を行う場合が多い。
戻る

● 私道
個人の所有地を道路として築造・保持・管理して通行に使っているもの。建築基準法上の道路に直接接していない土地などは、敷地の一部を私道とし、建築基準法上の道路として市町村長や知事に認可してもらうことにより建物の建築が可能となる。これを「位置指定道路」という。
戻る

● 自動更新
契約期間が満了しても解約の申し出がない限り前回の契約と同一条件にて、引き続き契約が継続すること。
戻る

● 私道負担
不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合、この私道敷地部分を所有すること。私道の上には、建物を建てることはできない。私道部分の面積は敷地とならないので建ぺい率や容積率の計算から除外されるなど、土地の利用に際して制約を受けることがある。
戻る

● 司法書士
裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成代行、登記手続や供託手続きの代理等を行う。不動産登記と会社設立などの商業登記が業務の大半を占めている。
戻る

● 借地権
建物の所有を目的として土地を賃借する権利。「地上権」と「賃借権」がある。
戻る

● 借地権付住宅
他人の土地を借りる権利のついた住宅のこと。建物の所有者と土地の所有者は異なる。土地を借りるにあたって建物の所有者は土地の所有者に地代を支払う。
戻る

● 借地借家法
土地の賃借権の存続期間・効力、建物の賃貸借の契約更新・効力等に関して定める法律。 建物保護に関する法律、借地法、借家法を廃止して新しい法律として1991年制定された。
戻る

● 借地非訟手続き
地主が借地権譲渡の承諾をしてくれない場合、地主に代わって、裁判所に借地権譲渡の許可を求める法的手続き。裁判所は借地権者の事情などを考慮して許可を認めるかどうか判断する。また、許可を与える代わりに地代の変更や財産上の給付(承諾料)の支払いを命じる場合もある。
戻る

● 借地法
借地人の権利の保護を目的とする法律。1921年制定。1991年借地借家法に吸収、廃止された。
戻る

● 斜線制限
建築物の各部分の高さに関する制限のこと。道路斜線制限、隣地斜線制限および北側斜線制限がある。斜線制限は、道路や隣地の日照、採光、通風などの環境を確保するため、道路や隣地との境界線を基にして一定の角度で立ちあがる斜線を想定し、建築物の各部分の高さをこの斜線の範囲内に制限するもの。
戻る

● 借家法
借家人の権利の保護を目的とする法律。1921年制定。1991年借地借家法に吸収、廃止された。
戻る

● 終価係数
現在保有している元本を一定期間にわたり、一定の利率で複利運用した場合、将来いくらになるのかを算出するために使う係数。
つまり、○○万円を年利率○%で運用する場合、○年後にはいくらになるかという計算をする際に用いる係数のこと。
戻る

● 住居表示
昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、建物の各戸ごとに付された表示(番号)のこと。これは住居の表示つまり住所の呼称にすぎず、不動産としての建物の登記上の所在地番や家屋番号とは異なる。
戻る

● 終身借家制度
「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づく終身建物賃貸借契約による借家権のこと。60歳以上の高齢者(同居人は配偶者か60歳以上の親族)または同居の配偶者が借り主になり、死亡するまで契約した住宅に入居できる仕組み。段差解消など一定のバリアフリー化を施し、都道府県知事の認可を受けた賃貸住宅が対象となる。同居する配偶者や60歳以上の親族は、借り主が死亡しても1カ月以内に申し出れば、終身賃貸借を継続できる。
戻る

● 終身保険
被保険者が死亡するまで保険契約の効力が存続し、死亡した場合に保険金が支払われる生命保険。
戻る

● 修繕義務
不動産の賃貸人がその目的物を賃借人が使用収益できるよう、そのために必要な破損の修理をする義務のこと。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるもの。ただし、賃貸借契約の特約により制限することができる。
戻る

● 住宅借入金等特別控除
居住者が新築や一定条件の中古住宅を金融機関からの借入金によって購入したり、またはすでに住んでいる家屋の増改築をする場合において一定要件を満たしていれば、年末の借入金残高に応じた金額をその年の所得税から控除できる制度。住宅ローン控除とも呼ばれる。
戻る

住宅金融公庫
一般の金融機関の融資が困難とされる長期かつ低利の住宅建設・購入の資金を国民に対して融資するために、昭和25年に国の出資により設立された政府関係機関(特殊法人)のこと。
戻る

住宅取得促進税制
住宅の取得や一定の増改築のために、公庫・年金・財形などの公的ローンや民間住宅ローンを返済期間10年以上で借りた場合に所得税から一定額を控除する制度。=住宅ローン控除
戻る

● 住宅性能表示制度
新築住宅の基本的な性能がどのくらいなのかを客観的に判断できる共通のものさし(日本住宅性能表示基準)をつくり、その共通のものさしに従って第三者が住宅の性能を適正に評価して「評価書」を交付する制度。平成12年4月1日施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で創設された。この制度を利用するのは住宅供給者または取得者の任意である。
戻る

● 住宅性能評価書
国が定めた日本住宅性能表示基準に適合した性能評価書。建物の設計段階における「設計住宅性能評価書」と建設後における「建設建物性能評価書」がある。
日本住宅性能表示基準として定められる予定の項目としては、構造安全性(上部構造、基礎・地盤)、防耐火性、避難安全性、省エネルギー性、採光・通風・換気性、遮音性能、耐久性、維持管理容易性、長寿社会対応などがある。
戻る

● 住宅性能保証制度
(財)住宅保証機構が実施している住宅の品質と性能を保証する制度。同機構に登録された建設業者の申請により審査を行い、合格した新築一戸建て住宅の所有者に対し、基礎、床、屋根など構造上重要な部分について最長10年、その他の部分については1〜2年の間、品質と性能を保証するものでその間に不具合が生じれば無料で補修をする。また、中古住宅や一定の増改築の保証制度もあります。
戻る

● 住宅の品質確保の促進に関する法律
良質な住宅を安心して取得できる住宅市場の条件整備と活性化を目的とした法律。平成12年4月1日施行。住宅の基本構造部分の10年保証、住宅性能表示制度の新設、住宅専門の紛争処理機関の設置の3つからなる。
戻る

● 修繕積立金
マンションを長期間維持、保全するために定期的な修繕を計画し、その計画を実施するために積み立てていくお金。 区分所有者(専有部分持ち主)は毎月管理費とは別に修繕積立金を管理組合に支払う。
戻る

● 住宅ローン控除制度
住宅の取得や一定の増改築のために、公庫・年金・財形などの公的ローンや民間住宅ローンを返済期間10年以上で借りた場合、所得税を一定の期間にわたって控除する制度のこと。住宅購入の促進と消費の刺激を目的とした制度です。

(1)平成13年7月1日から平成15年12月31日までに居住した場合
住宅借入金年末残高 税額控除率 減税総額(最高額)
1〜10年目(10年間)
〜5000万円部分 1% 500万円
税額控除最高額 50万円

(2)平成16年1月1日から平成16年12月31日までに居住した場合
住宅借入金年末残高 税額控除率 減税総額(最高額)
1〜6年目(6年間)
〜2000万円部分 1% 150万円
2000〜3000万円部分 0.5%
税額控除最高額 25万円
戻る

住宅保証機構
住宅性能保証制度及び住宅完成保証制度の実施・運営並びに住宅の評価、検査等の業務の実施を通じて、住宅性能の向上、消費者の保護及び住宅建設業者等の育成を図り、それにより国民の居住水準の確保と住宅の供給に携わる者の健全な発展に寄与することを目的としている団体。
戻る

● 受贈者
贈与を受けた人。
戻る

● 重要事項の説明
宅地建物取引業者が不動産の取引に際して、契約の成立前にその不動産に関する権利関係や法令上の制限、取引条件などの重要事項について、取引にかかわる人に書面を交付し説明すること。宅地建物取引主任者は、説明時に宅地建物取引主任者証を提示し、重要事項説明書に記名・押印しなければならない。
戻る

● 重要事項の説明書
不動産の取引に際して、契約前にその不動産に関する権利関係や取引条件、法令上の制限等を記載した書面。
戻る

● 償還期間
借りを返す期間。返済期間。
戻る

● 準禁治産制度
心神耗弱・浪費癖のため、家庭裁判所から禁治産者に準ずる旨の宣告を受けた者。法律の定める重要な財産上の行為についてのみ保佐人の同意を要する制度。2000年に新たな成年後見制度が創設されたことにより、「準禁治産」という呼び方に変えこれに準ずる人を「被保佐人」と呼ぶことになった。
戻る

● 準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域。この地域では、工場について、規模の規制はないが、住宅や店舗として工場が混在して立地することが多いため、振動や騒音の発生、火災の危険性等の観点から一定の業種の建築が原則として禁止されているほか、危険物の貯蔵・処理場、個室付浴場等も規制される。
戻る

● 準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。この地域では、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で禁止されているもののほか、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50uを超えるもの(150uを超えない自動車修理工場を除く)、メッキ、印刷、研磨、木材の引割等50u未満であっても住宅地の環境を損なう恐れのある小工場や、一定の危険物貯蔵・処理場等の建築が原則として禁止されている。
戻る

● 準耐火建築物
耐火建築物より低い耐火性能をもつ建物。一般的には、鉄骨で骨組をつくり、床と外壁を軽量コンクリ−トや発砲セメント板のような耐火性の高い材料で覆われた建築物。
戻る

● 少額訴訟
30万円以下の金銭の支払を巡るトラブルを簡易、迅速に解決するための裁判制度。原則即日で判決がおりる。平成10年1月1日施行。全国の簡易裁判所で実施されている。
戻る

● 浄化槽
汚水の浄化タンクのことで、し尿を処理する単独浄化槽と、し尿と雑排水を合併して浄化する合併式浄化槽の2種類がある。下水道が整備されていない地域では浄化槽の設置が必要となる。
戻る

● 上場株
証券取引所で売買の対象とされている株。誰でも購入できる。
戻る

● 商号
商人が営業上自己を表示するために用いる名称のこと。商法上、会社は必ずその商号を定め、また株式・有限など会社の種類を明示することが要求される。
戻る

● 使用貸借権
借主が貸主から無償で物を借り受けて使用する権利のこと。土地の使用貸借の場合は借地借家法の適用は受けない。
戻る

● 使用収益
物をその用法に従って使用すること。また、その物から生ずる収益を得ること。
戻る

● 消費者契約法
平成12年4月28日成立し、平成13年4月1日より施行。
消費者と事業者間の契約において、事業者の一定の行為によって消費者が誤認したり、困惑した場合にその契約を取り消すことができる。また消費者の利益を不当に害することとなる契約条項を無効にすることにより、消費者の利益を擁護しようという目的で制定された。
戻る

● 商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。この地域では、準工業地域で制限されているもののほか、原動機を使用する工場で作業場の床面積が150uを超えるもの、その他活発な商業、業務活動の障害となる工場等の建築が原則禁止されている。
戻る

● 商業登記簿
その会社に関する一定の情報が載っている帳簿のこと。
  • 商号(会社の名前)
  • 会社の事業目的
  • 本店
  • 役員の詳細
    など
戻る

● 嘱託登記
権限に基づいて職権で登記をすること。
戻る

● 所在
土地の存在する場所。
戻る

● 所得税
個人の所得に対して課せられる国税。
戻る

● 所得課税
所得にかかる税。所得税や法人税のように,個人や会社の利益(所得)を対象として課税される税金のこと。
戻る

● 書面決議
書面による合意が、集会においての決議にかえることができること。
戻る

● 所有権
法令の制限内で特定のものを自由に使用、収益(賃貸等)、処分(売却等)できる権利。
戻る

● 新民事訴訟法
社会経済の変化や発展等に伴い民事紛争が複雑化・多様化している状況に鑑み、民事訴訟を国民に利用しやすく、わかりやすいものとし、それにより適切かつ迅速な裁判の実現を図ることを目的として平成10年1月に施行された。争点整理手続の整備、証拠収集手続の拡充、上告制限、少額訴訟の創設が新たに加わった。
戻る

● 審理
裁判の基礎となる事実関係や法律関係を明確にするために、裁判所でなされる一切の取り調べ。
戻る

● 税額控除
算出された税額から一定の額を減免すること。
戻る

● 水質汚濁防止法
1970年(昭和45年)に制定された法律で"工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によって公共用水域の水質の汚濁の防止を図り,もって国民の健康を保護するとともに,生活環境を保全する"ことを目的としている。
戻る

● 正当な事由(正当事由)
借地借家法による賃貸借契約の更新拒絶及び解約申し入れ等において、必要とされる道理にかなった理由のこと。
判例では、家主・借家人の双方の事情を考慮して、社会的な立場からどちらが建物を必要とするものであるか否かで正当事由が決められている。実際は、貸し手の事情より、借り手の言い分が優先されることが多い。
戻る

● 成年後見人
知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者を保護するために家庭裁判所が選任する。
戻る

● 成年後見監督人
成年後見制度において判断能力の不十分な人の利益を守るために、本人に代わって後見人を監督する人のこと。
戻る
● 成年後見制度
判断能力が不十分なため、法律行為における意思決定の困難な者について、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないよう、本人の権利が守られるようにする制度。
戻る
● 成年被後見人
知的障害や精神上の障害により判断能力を欠く状況にあることを理由として、本人、配偶者、4親等内の親族、または検察官の請求に基づいて、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
戻る

● セットバック
都市計画区域内で建築物を建てる場合、建築基準法上の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分のこと。
前面道路が4m未満の宅地に建てる場合は、原則道路の中心から2m後退させて建築しなければならない。道路の反対側が崖か川の場合は、その崖側の道路の境界線から水平に4m以上後退させる。

戻る

● 善管注意義務
賃借人は賃貸人に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもってその賃借物を保管しなければならない義務のこと。これを「善良なる管理者の注意義務」、略して「善管注意義務」という。

● 専任の取引主任者
宅建試験に合格し試験を行った都道府県知事の登録を受け、その都道府県知事から取引主任者証の交付を受けた者。
原則として成年であり、その事務所等に常勤し、宅建業者の業務に従事できる状態であること。
戻る

● 全部事項証明書
登記事項証明書の1つで、現在事項・区分建物全部事項・区分建物現在事項・何区何番事項・所有者事項のすべてが記載されているもの。
戻る

● 占有
自分のものとすること。また、自分のもののように使用、利用している状態のこと。
戻る

● 占有者
その不動産を自分のもののように使用している人のこと。
戻る


● 専有部分
「区分所有法(マンションの法律)」による表現で、個人の所有権が及ぶ部分で、特定の個人が独占的に利用できる部分(壁(界壁)や天井で仕切られた住戸内部の居住空間)のこと。所有者個人の判断で、譲渡・リフォームができます。
マンションによっては、管理規約により、壁芯まで専有部分としているケースがありますが、現実的には、壁の表面 (壁紙、壁面)まで専有部分とし、壁の内側や床下、柱、梁そのものは共有部分と定めているものがほとんどです。
戻る


● 専用使用権
共有する敷地や共用部分を、特定の者だけが使用できる権利。例えば、専用庭・ルーフバルコニー(・駐車場)など。
戻る

● 相殺
貸し借り・損得などを互いに消し合ってゼロにすること。
戻る

● 相続
ある人が死亡したとき、その人の財産を引き継ぐこと。
死亡と同時に相続が開始し、財産に関する一切の権利義務は、相続人(原則、配偶者と子供)が引き継ぐこととなります。
遺言で財産の配分を決めてある場合は、原則として遺言通りとなります。
また、相続人が2人以上のときは、財産の全部が相続人全員の共有財産となり、相続人全員の協議が整った後、配分が決まります。
戻る

● 相続税
亡くなった人の財産を一定規模以上、妻や子供などの相続人がもらった時にかかる税金のこと。相続税がかかる財産は、現金や預貯金、土地・家屋などの不動産、有価証券、宝石、生命保険、損害保険、特許権、営業権など、金銭に見積ることのできるすべての経済的価値のあるものが含まれる。
戻る

● 相続登記
被相続人の死亡によって開始した相続により、被相続人の所有に属していた不動産が、相続人に承継的に取得される場合の登記のこと。
戻る

● 相続人
被相続人(死亡した人)の財産法上の地位を継承する者をいう。相続人となることができる者は、民法上、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹、および配偶者であり、その順位と相続分は法定されている。
戻る

● 造成(宅地造成)
宅地として使用できるようにする為、土地に手を加えること。
この宅地造成に伴う崖崩れや、土砂の流出を防止するために工事に必要な規制を定めた宅地造成等規正法があります。
戻る

● 贈与
土地・建物の所有者が無償で相手方に自己の財産を与える意思を表示し、相手方がそれを受諾する契約のこと。当事者の合意によって成立する契約。
戻る

● 贈与税
金銭、有価証券、不動産などの資産を無償で贈与されたときに贈与を受けた人が納める税金。また、借金を無償で免除されたときも贈与とみなされる。住宅購入のための資金については贈与額の軽減処置が用意されている。
戻る

● 測量
対象となる土地の面積を測ること。
戻る

● 測量士
国土交通省国土地理院が実施する基本測量、国や公共団体が実施する「公共測量」に従事する測量技術者のこと。主に建設工事に際し、現場地形と構造物の位置関係を把握するために、測量の計画を作成し、実施する責任者。国家試験に合格し、測量士補として2年以上の実務経験を積むことによって、資格取得できる。
戻る

● 測量図
土地の形状、境界標のほか、隣接の地番、地積(土地の面積)及び求積の方法などが表示されている図面。
戻る

● 訴訟
訴える者と訴えられる者を当事者とし、司法機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
戻る

● 訴状
民事訴訟において、訴えの提起に際し、当事者・法定代理人・請求の趣旨・請求の原因を記載し、第一審裁判所に提出する書面。
戻る

● 損害賠償
損害を受けた者に対し、原則として金銭でその損害を賠償して、損害のなかったことと同じ状態にすること。損害賠償は、契約に基づいて生ずる場合と、法律の規定に基づいて生ずる場合とがある。法律の規定に基づく損害賠償には債務不履行に基づいて生ずる損害賠償と不法行為に基づいて生ずる損害賠償がある。
戻る

● 損耗
物がそこなわれて減ること。へらすこと。時間の経過とともに傷んでくること。
戻る



Copyright 2002 home-knowledge.com