「境界の争い」 について
私は隣地の所有者との間で、境界についての争いをしています。境界を確定させて紛争を解決したいのですが、どうしたら良いでしょうか。



境界の紛争を避けるために、当事者間で立会いのもと、杭などの境界標を入れて明示するのが望ましいでしょう。なお、話し合いでも解決しない場合は裁判所に境界確定訴訟を提起せざるを得ません。

1.境界に関する紛争を解決する手順
隣地間の境界がはっきりせず、境界について紛争が生じることがあります。そのまま放置しておくと、隣地同志の人間関係までもが悪化してしまうことがあります。そうならないためにも早急に隣地間の境界を確定させておく必要があります。
境界を確定させるための手続としては、当然のことですが、まず当事者間で十分協議することが必要です。残念ながら話し合いによっても解決できない場合は、裁判所に境界確定訴訟を提起することになります。


2.境界の特色
境界の問題を考える上で注意すべき事は、境界とはある地番を付された土地と隣接する別の地番を付された土地を区分する公法上の線をいうとされる点です。つまり、境界は公的に設定された線ですから、私人間で自由に境界を決めることができる性質のものではありません。
したがって、隣地の所有者間で境界を定め境界確定書を作成しても、それによって境界が確定されるわけではありません。ただ、当事者間の協議で境界を定めることができれば、紛争を解決することができますし、一方が境界確定書を無視して裁判を起こしてきた場合でも、当事者間で定めた境界が裁判上有力な資料になることは間違いありません。
したがって協議ができた場合には境界確定書を作成した上で、当事者立ち会いのもと(土地家屋調査士などの専門家に立ち会ってもらった方が良いでしょう)、境界杭を設置しておくことは重要なことです。


3.境界訴訟手続き
当事者間の協議で境界を定めることができない場合は、境界確定訴訟を提起せざるを得ません。境界確定訴訟手続は通常の民事訴訟手続の1つですが、2で述べた境界の特色から通常の民事訴訟手続と異なる点があります。
通常の民事訴訟手続では、当事者が和解をした場合は裁判所はその和解を無視して、その和解内容と異なる判決を出すことはできません。民事訴訟は私人間の紛争を解決することが目的であるので、当事者が和解して紛争を解決したいというのであれば、裁判所はそれ以上口を差し挟む理由がないからです。しかし、境界は公的に設定された線であり、境界確定訴訟はその線を確定するための手続ですから、当事者が和解して境界を定めても裁判所はその境界と異なる線を判決で定めることが可能です。



4.境界を確定するための判断資料
したがって、境界確定訴訟においては境界を確定するための十分な資料を提出していかなければなりません。境界を確定する資料としては、まず書類上の資料があります。たとえば、土地を購入したときの契約書に添付された測量図や、法務局に備えられた公図が参考になります。公図は面積など必ずしも正確ではありませんが、土地の形状や道路との位置関係を知る上で参考になります。
書類上の資料の他には、現況がどうなっているのかも境界を確定するための重要な資料になります。境界木や境界石が存在すれば重要な資料になります。また、現在どのような占有状況なのかという点は有力な証拠になります。
土地の一部分を占有している占有者がいれば、その占有者に所有権があると推定されるからです。