今回は「計画道路」についてお話します。計画道路とは、都市計画によって定められる「道路をつくる計画」です。道路をつくることによって、利便性は増しますが、道路予定地に土地をもっている人はどうなるのでしょうか?あるいは購入予定の土地に道路計画が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
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| ◆ | 1.計画道路とは | ||||
計画道路とは都市計画によって定められる「道路をつくる計画」のことです。行政が主導となってみんなが生活しやすいように「この辺に道路をつくろう」また「この道路を広げよう」という計画です。道路の計画は、その町の市役所、区役所などで調査することが可能です。計画道路には2種類あり「現段階で計画だけの計画道路」と「いよいよ計画に基づいて道路をつくる、あるいは、すでに道路をつくり始めている計画道路」があります。このどちらの計画道路かによって土地を利用する場合の制限が異なります。 |
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●2種類の計画道路
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| ◆ | 2.計画道路がある場合の土地の利用制限 |
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道路計画がある、ということは、「遅かれ早かれ、いつか道路をつくりますよ」ということですから、いざ、道路をつくる段階になったら極力スムーズに計画が進むように、計画道路予定地内に建物を建てる場合は必ず、都道府県知事に許可を求めなければなりません。いいかえれば、都道府県知事が許可したもの以外は建築できないこととなりますし、許可されないこともあるということです。 |
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| ◆ | 3.計画道路内で建築が許可される建物 | ||||||
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先ほど、計画道路がある土地に建物を建てる場合は、都道府県知事の許可が必要である、場合によっては許可されないこともあるというお話をしましたが、建物の建築が許可されるかどうかわからないというのは非常に不安です。 この不安を少しでもやわらげるために、「こういう建物だったら原則許可しますよ」という条件を定めています 。 ●計画道路内で建築が許可されるための条件 |
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| このように、いざ道路をつくろうとしたときに簡単に移転、除却できるものであれば、基本的に許可されることになっています。 | |||||||
| ◆ | 4.許可されなかった場合 |
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では、万が一、建築の許可がされなかった場合はどうなるのでしょうか?許可がされなかった場合は遅かれ早かれ、買収されることになるので都道府県知事、あるいは事業施行者に対して、不動産の時価での買い取りを請求できることとなります。 |
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| このように、土地に計画道路が入っている場合は、多くの制約を受けることになりますので注意が必要です。 | |
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