| 「保証人の保証効力の期間」 について | |
| 私は、友人がアパートを借りた時の保証人になっています。その賃貸借契約の期間は2年で、この契約は自動更新されました。その後、友人が賃料を払わなくなってしまい、賃貸人は私に賃料の請求をしてきました。私は更新の際の契約書に署名・押印をしていませんが、払わなければいけないのでしょうか。 | |

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契約自動更新後であっても、特別な定めの無い限り、保証人であるあなたは友人が滞納した賃料を支払わなければなりません。 |
| 1.連帯保証人の責任 |
| 賃貸借契約を締結する際に保証人をつけることはよくあります。保証人は、賃貸借契約によって賃借人が賃貸人に対して負担する債務を賃借人が怠った場合に、賃借人に代わってその債務を履行する責任があります。したがって、あなたの友人が賃料の支払を怠った場合は、あなたが賃貸人に対し賃料を支払う義務があります。 |
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| 2.更新後の契約にも保証が及ぶか? |
| 問題は、当初の賃貸借期間(本件では2年間)を過ぎて賃貸借契約が自動更新さされた後に、賃借人が賃料を怠った場合にも責任を負うのかということです。 あなたが保証をしたのはあくまでも2年間の賃貸借期間内だけのことであり、それを超えた場合には更新後の契約についても改めて保証しない限り、保証人の責任は及ばないとする考え方もできるでしょう。 |
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| 3.賃貸借契約の特質 |
| しかし、賃貸借契約は、一時使用のための賃貸借契約の場合を除き、普通、期間の定めの有無に関わらず、ある程度長期間にわたって続くことが予想される継続的な契約です。期間2年の約定で契約しても、2年後に建物を明け渡すことは少ないはずです。 賃貸人としても、契約期間満了を理由に契約を終了させたくても、終了させるには正当な理由が必要であり、正当な理由がない限り賃貸人側で一方的に契約を終了させることができません。特段の事情がない限り、賃貸借契約は自動更新されてしまうということになります。 このように、賃貸借契約は、更新されることが当然に予定されており、保証をする者はこれらのこと(賃貸借契約はある程度長期的なものであること)を予想して保証していると考えられるわけです。 |
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| 4.保証人の保証内容 |
| また、建物の賃貸借契約における保証人の保証内容は、賃料債務が中心です。賃料債務は定期的かつ金額の確定したものであるから、保証人が予期しないような責任が一挙に発生するようなことはありません。つまり、更新後の債務について保証の効力を認めても、保証人にはそれほど酷とはいえません。 したがって、更新後の債務にも原則として保証人の保証の効力はおよび、本件の場合も、あなたが友人に代わって賃料の支払いをしなければなりません。 |
| 5.更新後の契約を保証したくない場合 |
| したがって、仮に次の更新時にはもう保証人になりたくなければ、その意思表示をし、賃貸借契約書に、何年で保証期間を終了させるというような事項を定めておくことが必要です。 |
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